ゴンゾー:ダフ屋のささやき
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(埼玉スタジアム2002 撮:マロン)
おひさ、営業のゴンゾーです。
オイラよくライブやスポーツ観戦に出かけるけど、かならず会場前で遭遇するのがダフ屋。
「余り券ない?買うよ」or「券あるよ」
ダフ屋のダフは札(ふだ)が逆さになった呼び名らしい。戦後に出てきた商売らしいけど、モチちゃんとした商売じゃない。違法行為である。
だが、たとえば一緒にライブ行くはずのダチが朝に牛乳を飲んだらハラこわして行けなくなり、当日急にチケ一枚余った、なんてケースはよくある。そんな時いくらでもいいからダフ屋に売りたくなるのは人情。
あるいはどうしても観たい試合があるがチケが取れなかった、なんて時はダフ屋にすがりつきたくなる時もあろう。
ダフ屋行為は、仕事(業)として入場券を買いあさり、転売する場合が対象。一般人同士、「自分が観るために買う」人に譲るのは問題ないとされている。
だから自分が観るためにダフ屋から購入するのは「転売目的で購入」するわけではないから、それだけで罰せられるケースは少ない。しかしダフ屋を儲けさせ「ダフ屋行為に荷担してしまう」のは事実だし、買っただけで処罰の対象となったケースもある。ダフ屋もいろんなのがいるが、暴力団の資金源になっていたりする。
売る場合も、自分が観るために入手したチケを、自分が観るために買う人に譲る場合は違反とはいえないが、その場合も会場周辺といった公共の場でやるのは避けたほうがよい。ダフ屋行為の疑いで警官から任意同行をもとめられたケースもある(オイラが、ではない)
ちゃんとしたチケットショップなどは、古物商の免許を持つ業者が自分の営業所で売買するのでモチ違反ではない。
また、ネットオークションは、条例に定められた公共の場所ではないとして今のところ容認されているが、これも最初から転売目的でチケを購入してオクにかければ、入手行為自体が処罰の対象だ。迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で罰せられたケースがいくつもある。
ダフ屋から買ったチケがニセモノだった、なんて話もよくある。やっぱチケは正当な方法で売買するのが一番だ。
「余り券買うよ」「券あるよ」
甘いささやきには注意したい。
(ダフ屋行為は各都道府県の迷惑防止条例により禁止されています。各県の条例により多少の違いはありますが、公共の場で他人に転売する目的で入場券などを売買すると罰せられます)
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